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毛利康俊論文集 出版前検討会
検討会の方針と毛利諸論考へのコメント 酒井泰斗

このコーナーの収録物一覧 著者 毛利康俊さん(序章構想)
  評者 小宮友根さん阿部信行さん大森貴弘さん
  司会 酒井泰斗さん
  記録 当日のディスカッションの一部

このコーナーには、2009年08月10日に青山学院大学院大学にておこなった【毛利康俊論文集 出版前検討会】における配布資料を収録しています。
この頁には酒井泰斗さんの配布資料を掲載しています。

1 本日の検討対象と検討観点
1-1 検討対象
1-2 検討観点
2 疑問リスト
2-1 [B6] 〈包摂/排除〉?
2-2 「ルーマンの主張」の身分は?
2-3 システム概念の使用はいかにして擁護されうるか。
2-4 「具体的」な分析水準としての相互作用?
2-5 「三選択の綜合」としてのコミュニケーション?
2-6 コードによるシステムの同定?
2-7 複雑性? 〈経験的研究/規範的研究〉?
メモ

1 本日の検討対象と検討観点

1-1 検討対象

本日の検討対象は、毛利康俊さんの7本の論文(中列)。

大構成 論文タイトル 扱われている主題・対象
分析方針の定式化 「社会システム論における法‐政治関係論の一動向
─ ルーマン派の分裂と今後の課題」(2002)
大主題1:
法実践
「法的実践と理性の社会的条件
─ N.ルーマンの法的議論理論批判を契機に」(1998 / 1999)
専門職によるアーギュメンテーション
大主題2:
市民社会における法/法にとっての市民社会
「福祉国家における法現象の分析枠組
─ ドイツ法化論の批判的継承に向けて」(1995 / 1996)
(企業としての)市民 と 行政
〔福祉国家:1995 / 1996〕 (国民としての)市民 と 行政
「ざわめきとしての法
─ システム論的法化論の再定位のために」(2007)
紛争 と 裁判(+ ADR)
〔ざわめき:2007〕 市民社会 と 行政 
「リスク社会における科学評価のための法制度設計をめぐって
─ ルーマン派システム論アプローチの新展開とその周辺」 (2006)
科学技術 と 行政
「生命倫理の法政策論
─ ルーマン派システム論のアプローチ・序説」(2004)
〈医療-〈患者-家族〉〉 と 行政

1-2 検討観点

【N】真理性、新奇性、有意義性 【T】主題、方法、解釈
・N-1 真理性: 主張は正しいのか。(対象と主張との関係)
N-1a: ルーマンのテクストを正しく解釈しているか。(→T-2)
N-1b: 検討対象の正しい分析となっているか。(→T-3b)
・T-1(方法): 主題=対象は、どのような分析方針を必要としているのか。
・N-2 新規性:
N-2a: 先行研究との関係は。
N-2b: 分析によって得られた findings は何か。
・T-2(解釈): そこで選ばれているルーマンの方針を、著者はどのように解しているのか。
T-2a: その解釈はどのように裏付けられているか。
・N-3 有意義性: 当該研究コミュニティ・研究コーパスへの貢献は どのようなものか。
N-3a: これらの諸論考は、どのような法哲学的意義を持つのか。
・T-3:
T-3a(一貫性): 個々の分析は、実際に、方針に則って・一貫して行われているか。
T-3b(真偽): 対象に関する知見(~分析・主張)はどのように裏付けられているか。


毛利さんの諸論考は、総体としてみると、

  1. 法秩序・法実践をめぐる哲学的主題についての検討を、
  2. 主として「(市民)社会と行政」という場面において
  3. 「構造的カップリング」の分析として 遂行したもの
として読むことができるように思われる。 このように見立てたうえで、今回の検討会では 下記三氏に次の観点から評者をお願いした:

諸論考を読んでの暫定的印象と、本日の検討トピック案など

2 疑問リスト

毛利による「研究プログラム」定式(の2ヴァージョン):

[2002] 版 [p.177-178, p.184] ([2004] 版 [p.006-007]) [2006] 版 [p.066-067]([2007]版 [p.110-] )
  • A1 理論的観察の出発点は、再帰的作動を見出すことである。
  • A2 作動としては、コミュニケーションを選択する。
  • A3 特定の事象を、複数のシステムの作動の複合的効果として観察する。[...] 一般には、システム・レフランスが多重的になればなるほど、分析は具体的になるはずである。
  • A4 システムの重なりを、構造的カップリングとして分析する。
  • A5 できれば関連する機能システムを取り上げる。
  • B1 問題事象を構成するシステムを同定する。できれば関連する機能システムを取り上げる。
  • B2 システムの観察の出発点は、再帰的作動を見出すことである。
  • B3 作動としては、コミュニケーションを選択する。
  • B4 特定の事象を、複数のシステムの作動の複合的効果として観察する。
  • B5 複数システムの重なりを構造的カップリングとして、観察する。
  • B6 評価の視点は、それらの複合の効果として、全体社会への人々の包摂/排除の態様が最適化されているかどうかである。

2-1 [B6] 〈包摂/排除〉?

・2006年版で「研究プログラム」に追加された新項目。ルーマニ屋の先行研究を参照して導入されたもの。

「リスク社会」(2006:p.58-60)、「ざわめき」(2007:p.111-112)

・個人的には、現行の議論のままでは 同意できそうにない。少なくとも、導入の権利付けは 現行のものでは不十分。以下敷衍。

【疑問点1】 〈包摂/排除〉とは要するになんのことであり、なぜ問題になるのか。

・ 「自由と平等」というモダンのスローガン(~古典的な近代化論)のもとでは、〈包摂/排除〉は「平等/不平等」のもとで観念されうる〔→マーシャル/パーソンズ〕。 その限りで──また、この理念が「未来において到達可能なもの」だと観念されている限りで──、その意味が比較的明瞭である代わりに、この対照概念を用いる意義は薄い。

※どちらもルーマンが出している例だが:
ex. すべての人が選挙権を持つ。    ※ただし黒人は除く/貧乏人は除く。
ex. すべての人が教育を受けられる。  ※ただし女は除く

・ところが、ルーマンが後年に〈包摂/排除〉区別を術語として使用し始めるときには、この用法↑からの離反が生じている。 そこで問題になっているのは、さしあたっては、「機能分化-のもとで/によって-生じる排除」、「各機能システムでは対処できない排除」といった事態であるようには思われるのだが、しかしルーマンは、たとえば「機能分化がなぜ・どのような排除を生み出すのか」については語っていない。

やっていることは、アングラ経済、マフィア(イタリアのカモッラ)、ゲットー(ブラジルのファベーラ)などを例にとった「イメージメイク」程度の作業。

このような概念を分析のための鍵概念として用いることはできないし、むしろまずは、この概念のほうが分析を必要としているように思われる。

たとえば「過剰包摂」のような表現を呼び込んでしまうあたりに、この区別の不分明さと無能力が伺われる。

・しかも毛利さんの主張はさらに強いものである。というのも〈包摂/排除〉を──現象の名称や分析概念であることを超えてさらに──判断基準(!)として用いようというのだから(→[B6])。ここまでくると、私には もう到底賛成することはできない。

【疑問点2】 いかにして〈包摂/排除〉は分析しうるのか。

・「リスク社会」(2006 : p.58-60): ルーマンは、ある人格(Person)がある社会システムを構成するコミュニケーションの名宛人になっているとき、その人格はそのシステムに「包摂」されているといい、名宛人になっていないとき「排除」されている、と言う。
→ならばルーマニ屋はまず、「コミュニケーションにおいてPerson が名宛人になる」という事態が的確に分析できるのでなければならない。しかし/しかも このことからすぐに次の直観が生じる: すなわち、

* ルーマンが「参照システムを全体社会に採る」と前置きしてから議論を開始している以上、これは直接にはルーマンの批判にはならないが。

上記議論から導かれる暫定的な主張は次のとおり:

そしてもしもそれが成功したときには、〈包摂/排除〉概念を分析装置や基準として用いようなどという気はすっかりうせているのではないかと予想される。

2-2 「ルーマンの主張」の身分は?

毛利論考の多くが、1) 「プログラムの提示」→2) 「ルーマンの主張の提示とまとめ」→ 3) 「そこから引き出される洞察の提示」 という構成を持っている。しかし、
個々の主張について、それが「なぜ正しいといえるのか」が示されていない以上、「じゃぁルーマンが言ってれば正しいの?」と皮肉を言いたくなる読者もいるに違いない(私を含めて)。

正論を言えば、なにしろまず「ルーマンが述べたこと」のほうが、対象に即して吟味されなければならないはず。しかしそこまで大上段に振りかぶらなくても、

  1. 論考の中から、「(特に、法システムと政治システムについての)ルーマンの主張」を紹介した部分*を いったんすべて取り除いてみて、そこに残ったものでどういう作業が可能であるかを考えてみる、といったリライト作業は可能であるはず。
    * 以下の箇所:
    • 〔福祉国家:1995〕「第一章 N・ルーマンにおける法・行政・市民」
    • 〔理性:1998〕 [p.48-]「一 法と日常世界──ルーマン解釈上の諸論点」
    • 〔法政関係:2002〕 「三 N.ルーマンの法システム論と政治システム論 - 2 法システム & 3 政治システム」
    • 〔生命倫理:2004〕 「六 政治と法」
    • 〔リスク社会:2006〕 「三 ルーマン派の一般的アプローチ─社会の音響学」「四 - 1 法システム & 2 政治システム」
    • 〔ざわめき:2007〕 「II システム論的考察」
  2. また、「課題設定→対象の分析」という道順だけでなく、その作業を踏まえて「対象の分析のほうから課題設定を反省する」ということがあってもよいはず。
    例:@「ドイツ法化論」(1995)
    • ハバーマス: 市民の自由を確保するための国家による市民生活への介入が市民の自己認知を暴力的に抽象化したり市民同士の自律的行動調整のメカニズムを破壊したりする。
    • トイプナー: 市民(特に企業)が法律に準拠した行動をとるとは限らない。
    なるほど、この両者の指摘は、「常識的に」理解できる。しかし、
    • そもそも「これ」はどういう意味で「問題となりうる」ことなのか。
    • 「これ」は、実際のところは「どういう問題」なのか。
    などといったことが、分析が進んだところで、対象の側から検討されてよいように思われる*。
    「研究プログラム」を額面どおりに受け取るならば、そこからさらに、
    • 「何を問題とし、何を主題とし、どのように分析を進めるべきか」ということも、対象から教えてもらう=学ぶことができる
    という方針だって導きうるのではないだろうか。
    * 逆にいうと、そうしたことを問わずに、「ハバーマスやトイプナーの問題提起に ルーマンは応えられるか?」という仕方で一方的に設定された議論の土俵が、そもそもルーマンにとってアンフェアなものであるように思われもする。

2-3 システム概念の使用はいかにして擁護されうるか。

これについても、「分析の方から、術語使用に対する反省へと立ち返る」という道筋がありうるのではないか。 むずかしい(?)のは──「システムは分析概念ではない」といっている以上──それを「効用によって擁護」するわけにはいかない、ということである。

2-4 「具体的」な分析水準としての相互作用?

ミクロ-マクロ リンク?

毛利論考における登場例

→これらはいったい、なにをどうやって調べろと言っているのか?

2-5 「三選択の綜合」としてのコミュニケーション?

2-6 コードによるシステムの同定?

「法システムは〈合法/不法〉というコードによって特定される」というのは詐欺的論法。
→「コミュニケーションにおいて、ある事柄が「コード」として働いているというのはどういうことなのか・どういうときなのか」という問いを問わない限りで可能な議論。

→毛利諸論考における「ルーマンへの参照」部分が「モデル構築・モデル分析」に見えてしまう一つの(大きな)理由。
逆に言えば、「ある事柄が「コード」として働いているというのはどういうことなのか」ということが個別の分析の中で示せるなら、ハードルはひとつクリアされることになるのでは。

・さらに。ルーマンの述べるところに従って考えても、「システム構造」概念にはさらにたくさんの謎がある。

ex. 「システム構造」として用いられうるものは、コード以外にもさまざまなものがある(ex.主題。システム史 etc.)。
「複数の構造」(の協同?)によって「ひとつのシステム」がどのように特定されるのかについて、ルーマンは明確な議論を用意していない。
それで「済んでいる」のは、背景的・常識的な知識・直感が分析資源としてベタに使われているから。

▼例題:

ルーマンに部分的に依拠しながら、ルーマンとは異なる主張が行われたときに、その真偽をどのように判断可能なのか:

※これらは、「特定の区別によってシステムが特定・同定できる」という誤った前提に基づき・かつ・常識をベタに資源として議論を組み立ててしまった例であるように、私には思われる。

2-7 複雑性?〈経験的研究/規範的研究〉?

「法的実践 2」(1999) 注24 
或るシステムの状態と或るシステムの状態とどちらが複雑性が高いか、社会理論は独力で決定できるのだろうか。[自然科学なら平凡な操作だが。] 社会システムの場合、システムに参与する人々の視点の異他的複数性を前提にせざるを得ない(…)。その場合、誰の視点を標準にしたらいいのか。[…] 規範的・評価的議論に踏み込まずして社会理論が独力でこれらの問題に解決を与える方法を考えることは困難であろう。
・この注は二重の意味で問題(or 残念)。
  1. こうした批判は、毛利さん自身が、「複雑性」概念にコミットしていなければ為しえないもの。そして、本文を見ると、実際たしかにコミットしているのである。
    そして、この注に限っていっても、これは「規範的・評価的議論に踏み込めば、複雑性を測定・比較できる」といっているように聞こえる。しかし、そんなことできるのだろうか。…とはいえ、「コミットしている」以上、できなければ──ルーマンだけでなく──毛利さん自身が困るはずだが。
    しかしこの概念にコミットするなら、まず、この概念の記述・分析上の身分が明らかにされなければならないと思う。
    これは「分析的」概念なのだろうか。それとも「非分析的概念」なのだろうか。そもそもこれは、どうやって測定できるのだろうか。あるいは測定できなくてもかまわないのだろうか。そしてまた、何のために・何の権利で用いることができるのだろうか。
  2. そもそもここで問われているのは、「経験的研究と規範的研究との関係」という、この論文にとっても──ルーマンにとっても、そしてまたごく一般的にいっても──重要なテーマである。にもかかわらず、それが「複雑性」というトピックを引き合いに出して行われているために、(私には)これ以上検討することができない。(その前に「複雑性」概念を検討するほうが先だろうから。→1に戻る)

メモ

メモ1: 〈経験的研究/規範的研究〉 ~システム論的論証理論と実践哲学的論証理論とのコンタクトポイントの一例

毛利さんが探したところとは別の場所にも、いまだ検討されていない、システム論的論証理論と実践哲学的論証理論とのコンタクトポイントは まだまだあると思う。その例を 少しだけ考えてみた。

『社会の法』(1993)第8章「論証」I & II節: 議論のアウトライン
論証実践参加者にとっての論証: ・とある決定や法テクストについて、「それはいったいどうして妥当している(いない)といえるのか」を問う。
・このテクストは、どのような意図で書かれたのだろうか?
・このテクストに対して、どうやったら説得力のある根拠を与えることができるだろうか?
・ほかの人たち(特に専門家たち)は、このテクストをどのように解釈するだろうか?
「法学的」論証理論は、こうした実践者たちの実践的関心にコミットする。 (→という意味で、論証実践と同じ水準にある)
論証についての社会学的観察は、この関心にコミットしない。
そこから生じる自由・余裕を、別のこと(学的関心=実践の社会学的観察)に振り向ける。
→論証実践と同様に、論証実践についての法学的定式化も、どちらも観察対象となる。
・論証実践は何をしているのか。それはどのように行われているのか。それは何をしていることになるのか。
ルーマンいわく: 法システムを「その作動の様式において主題化」する。(II節)
・根拠を用いるというのはどういうことなのか。根拠はどのように用いられているのか。
・テクストとは何なのか。それはどのように用いられているのか。
・論証実践がおこなわれているとき──あわせて──どんなことが生じているのか。

ではその上で、さらに何を論じるべきか。・・・とりあえず、大雑把な話をしている限りは何もでてこないと思うが・・・[→次項へ]

■コンタクトポイント: 『社会の法』第8章I節から

メモ2 『社会の法』における「複雑性」概念についてのメモ

・・・こうした議論には、確かに「ヒューリスティック」な──スペキュレイティヴな?──“それなりの”面白さがあると、少なくとも私は思う。けれども…

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