注16:

中山 2000: 136も指摘しているように、このようなCLSの土壌となったのは、〈68年〉を経て登場した、「法と社会(Law and Society)」研究の動向であった。そこでもまた「社会」は(法によって)排除された後関係づけられるべきものとして扱われている。ルーマンが諸機能システムをテーマとする晩年の一連の著作のタイトルを、「法と社会(Recht und Gesellschaft)」ではなく「社会の法(Das Recht der Gesellschaft)」としたのも、社会と法とを、法によって引かれた線を介して対置する、この種の思考法とは別のかたちで考察しようとしたからに他ならない。